営業補償・特殊補償部門
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事業用地内で営業活動を行っていた事業者に対し、移転に伴って生じる不利益について補償費用の算定を行う部門です。
事業用地内にある法人や個人事業者等の会社、店舗、工場等に対して、移転に伴って営業活動を休止せざるを得なくなった場合や営業規模の縮小、営業廃止をしなければならなくなった場合に、営業補償が発生してきます。事業内容の把握、確定申告書、損益計算書等の資料により営業実態を把握し補償金の算定を行います。
特殊補償として、農業補償、殖産物、特産物、漁業権、鉱業権等があります。